まん延防止等重点措置対象地域の特例等、今後の雇用調整助成金の特例措置について
令和3年5月以降の雇用調整助成金の特例措置について、3月12日のニュースにて解説いたしました。
令和3年4月20日より、千葉県の対象区域(船橋市、市川市、松戸市、柏市、浦安市)にて「まん延防止等重点措置」が適用されました。これにより、対象区域の飲食等事業主において雇用調整助成金の特例が適用されます。
今回のニュースでは、5月以降の雇用調整助成金の特例措置について解説いたします。
雇用調整助成金の特例措置
判定基礎期間は?
休業を行う場合、原則として対象期間内の実績を1ヶ月単位で判定し、それに基づいて支給がなされます。
この休業の実績を判定する1ヶ月単位の期間のことを言います。
大企業②について
1,特に業況が厳しく、売上が30%以上減少している全国の大企業
2,営業時間の短縮に協力する大企業(千葉県はR3.1.8~R3.4.30までの期間)
詳細は下記にて確認お願いします。
雇用調整助成金の特例措置(5月から6月)
詳細は下記にて確認お願いします。
令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省)
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例
まん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する大企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になります。
対象は下記にてご確認をお願い致します。
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(重点区域一覧)
対象となる休業
特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲
食物の提供又はカラオケ設備利用の自粛に協力するなどの知事の要請等の対象となる当該区域内の施設につ
いて、要請等に協力し、その雇用する労働者の休業等を行った場合
詳細は下記にて確認お願いします。
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