有給取得率を令和7年までに70%へ

厚生労働省が作成した過労死等防止対策大綱(素案)によると、年次有給休暇の取得率を令和7年までに70%以上とする目標を掲げました。

年次有給休暇とは?

労働基準法が改正され、平成31年4月より会社は、法定の年次有給休暇が10日以上の全ての労働者に対し、
毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

年休取得率について

年休取得率は、平成12年以降5割を下回る水準で推移していましたが直近の2年間は微増に転じています。令和元年の取得率は56.3%で、過去最高値となりました。

しかし同大綱素案では、令和7年までに取得率70%をめざす目標を掲げました。
取得率改善の背景には、平成31年4月から年5日の年休時季指定を事業主へ義務付けたことが考えられます。
 一方、勤務間インターバル制度に関しては、導入企業割合を7年までに15%以上とする方針(2年時点の導入率は4.2%)。とくに、同制度の導入率が低い中小企業への導入拡大への取組みを推進するとした。
※勤務間インターバル制度について、記事を上げておりますので下記よりご覧ください。

参照
https://www.rodo.co.jp/news/104249/
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0118/8257/20177310207.pdf

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タグ:
働き方改革 , 有給 , 有給休暇 ,
   

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