令和5年5月8日より新型コロナウィルス感染症は、感染症法上の第5類感染症に位置づけられることになりました。

これに伴い、「健康保険の傷病手当金の取り扱いについての変更点はありますか?」というお問い合わせを多くいただいております。全国健康保険協会(協会けんぽ)より申請方法の変更点がHPにアップされていますので、お知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。

協会けんぽ/新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

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