2014.10.20|
人事労務情報
マイカー通勤者の通勤手当非課税限度額が変更になりました!
法改正情報 平成26年10月20日(月曜日)
現在、マイカー通勤の通勤手当は、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が定められています。この通勤手当のマイカー通勤者に対する非課税の範囲が10月20日から拡大されることが官報で公告されました。
各区分の課税されない金額が拡大されたほか、新たに「通勤距離が片道55キロメートル以上」の区分が追加されました。
この通勤手当非課税限度額について、まとめましたのでご覧ください。
※詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで
◆マイカー通勤者の非課税限度額
【H26.10.19まで】
【H26.10.20から】
給与計算において、非課税・課税の範囲を変更が必要になります。また、従業員の皆さんから改めて通勤手段、通勤経路や距離を申告していただき適正な通勤手当に見直しを行ったり、賃金規程についても変更やその検討が必要なことがあります。


