所得税法施行令が改正され通勤手当の非課税限度額が引き上げられました

法改正情報 平成26年10月21日(火曜日)

昨日のWhat’s Newsでお知らせしました「マイカー通勤者の通勤手当非課税限度額が変更になりました!」について、追加情報がありましたので、ご連絡いたします。

平成26年10月17日付官報(本紙第6396号)で、「所得税法施行令の一部を改正する政令」が公布され、交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
当改正は、平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当に遡って適用されます。

Ⅰ 法令改正の内容

1.交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額が、下表の通り改正されました。(所令20の2②)

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なお、交通機関と交通用具を使用する場合の通勤手当の非課税限度額は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と、当該交通用具を使用する距離につき上記表で定める金額との合計額になります。(所令20の2④)

2.改正後の非課税限度額の適用時期と、源泉徴収・年末調整への影響は、次の通りとなります。

(1) 改正後の非課税限度額は、平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます(改正令附則②)

したがって、企業の給与規定の改定等により、平成26年4月分以後の通勤手当が追加支給される場合にも、改正後の非課税限度額が適用されます。

(2) 平成26年10月20日より前に受けた通勤手当に係る「給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額の規定」の適用については、従前の例によることとされました(改正令附則③)。

したがって、平成26年10月20日より前に支給された通勤手当に課税分(課税通勤手当)があった場合でも、源泉徴収税額の再計算は行わずに、平成26年分の年末調整の際に精算することになります

【例】「通勤距離(片道)」が「2km以上 10km未満」で通勤手当が5,000円の場合

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新たに「非課税分」となった100円に係る源泉徴収税額は、平成26年分の年末調整時に精算することになります(年末調整時に、平成26年分の給与の総支給額から、新たに「非課税分」となった100円を差し引いた金額を基に年税額を計算します)。

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