法改正情報 令和1年8月24日(月曜日)

 最低賃金の改定は、毎年10月に行われています。8月21日に、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が令和2年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。全国加重平均で「1円引き上げる(予定)」というものです。中央最低賃金審議会(厚生労働省の諮問機関)は新型コロナウイルスによる景気悪化で現行水準の維持が適当とする指針を示していましたが、40の県で1円~3円の引上げとなりました。
 千葉県の上げ幅は2円で、925円(令和元年度923円)になる見込みです。経営者としては「経営への影響が大きい」ので、とても気になるところです。今回の最低賃金の引上げについて、まとめましたのでご覧ください。

引上げ額について

現在の最低賃金と千葉県を含む一都六県の引上げ額(見込み)

都道府県令和元年度の
最低賃金(A)
令和2年度地域別
最低賃金引上げ額(見込み)(B)
引き上げが実施された場合の
最低賃金(A+B)
適用予定年月日
千葉9232925令和2年10月1日
東京1,0131,013
埼玉9262928令和2年10月1日
神奈川1,01111,012令和2年10月1日
茨城8492851令和2年10月1日
栃木8531854令和2年10月1日
群馬8352837令和2年10月3日

 今後は、都道府県労働局での地域における関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。
 引上げの動向はもちろん、引き上げられた際の人件費への影響なども把握しておきたいところです。

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