【東京商工リサーチ掲載記事】労働者災害補償保険法が改正され、2020年9月1日から施行されました。
いままでの課題と今回の法改正のポイント
「労災保険」は、労働者が業務や通勤が原因で、けがや病気等になったときや死亡したときに、治療費や休業補償など、必要な保険給付を行う制度です。これまでは、複数の会社で働いている労働者の方については、働いているすべての会社の賃金額を基に保険給付が行われないこと、すべての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて評価して労災認定されないことが課題でした。
多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができるような環境を整備する観点から、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が改正され、9月1日から施行されています。
今回の法改正により、複数事業労働者の方やその遺族等の方への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定することとなりました。
1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられることになります。
今回の法改正の対象は、2020年9月1日以降に発生したけがや病気等について対象となります。
法改正で対象となる労働者の方は
今回の法改正で対象となるのは、複数の事業場で働いている労働者の方になります。「複数事業労働者」とよび、被災した(業務や通勤が原因でけがや病気などになったり、死亡した)時点で、事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者の方のことをいいます。 また、1つの会社と労働契約関係にあり、他の就業について特別加入している方や、複数の就業について特別加入をしている方も対象となります。
(厚生労働省・複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説 より)
複数事業労働者の方への保険給付が、全ての働いている会社の賃金額を基礎に支払われるようになります。
今回の改正によって、複数事業労働者の方については、各就業先の事業場で支払われている賃金額を合算した額を基礎として給付基礎日額(保険給付の算定基礎となる日額)が決定されます。
(厚生労働省・複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説 より)
複数の会社等の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災認定の判断をするようになります。
今回の改正によって、新しく複数の事業の業務を要因とする傷病等(負傷、疾病、障害
又は死亡)についても、労災保険給付の対象となります。なお、対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。
複数事業労働者の方については、1つの事業場のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して業務災害に当たらない場合に、複数の事業場等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断します。これにより労災認定されるときには、上記の「複数業務要因災害」を支給事由とする各種保険給付が支給されます。1つの事業場のみの業務上の負荷を評価するだけで労災認定の判断ができる場合は、これまでどおり「業務災害」として、業務災害に係る各種保険給付が支給されます。なお、この場合であっても、全ての就業先の事業場の賃金額を合算した額を基礎に保険給付されます。
(厚生労働省・複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説 より)
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