パートタイマーの社会保険の加入条件が拡大されます!
法改正情報 平成24年8月27日(月曜日)
平成28年10月より、パートの社会保険の加入条件が拡大されます。
現在、パートの社会保険の加入条件は、労働時間が正社員の3/4以上の方が対象になっています。今回の改正で、従業員数500人超の企業で、週の所定労働時間が20時間以上のパートが社会保険の適用となります。会社にとっては、社会保険料が増加しますので、大きなコストアップとなります。
今回の社会保険の加入条件拡大について、まとめましたのでご覧ください。
※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで
現行 平成28年10月より適用拡大
従業員数500人超の事業主のみなさまは、ご注意ください! ※500名以下の企業については、平成31年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置 を講ずるとされています。ですので、平成31年10月より新ルールが適用される可能性があります。 |
事業主の負担はどのくらいになる?
(例)時給880円 1カ月100時間勤務 月額88,000円(標準報酬88,000円)のパート従業員が社会保険に加入となった場合
1カ月に係る保険料は・・・
※平成24年8月現在、協会けんぽ千葉の保険料率の場合
1年だと・・・
事業主負担分 13,225円×12カ月=158,700円
1年あたり、約16万円の負担増になります。
また、月額88,000円の給与に13,225円の事業主負担を加えると・・・
(88,000円+13,225円)÷100時間(勤務時間)=1,032円
1,032円ー880円(時給)=132円
1時間あたり、132円のコストアップ!
つまり、132円時給を上げた(昇給した)ことと同じになります。
【参考リンク】
「短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大について」
※ 社会保険の適用、社会保険の調査のご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL043-255-6410)までご相談ください。
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