新型コロナワクチン接種後に会社を休む場合の社内制度見直しと留意点

現在、新型コロナワクチン接種について、労働者が接種後に副反応によって発熱し、会社を休む場合、原則は欠勤扱いとして対応します。

上記の現状を踏まえて、令和3年5月20日、厚生労働省から「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」にて、新型コロナワクチンの接種や接種後の発熱があった場合の企業の対応として、社内制度の変更と行う際の留意点が掲載されました。

【具体的な対応】

職場における感染防止対策の観点からも、労働者の方が安心してワクチン接種を受けられるよう、休暇制度等を設けるなどの対応は望ましいものです。

具体的な対応方法として、

①ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度の新設

②既存の病気休暇や失効年休積立制度(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等に使えるようにする制度)等をワクチン接種の場面にも活用できるよう見直すこと

③特段のペナルティなく労働者の「中抜け」や「出勤みなし」の承認

などが挙げられます。

【休暇制度等を設ける際の留意点】

労働者にとって不利益にならない制度変更であれば、社内全体に「就業規則の周知」を行えば休暇制度等の効力は発生します。注意点として、「常時10人以上の労働者を使用している事業所」は、制度変更時に「就業規則の変更手続き」が1事業所ごとに必須となります。

制度変更に当たり、利用できない制度では変更の意味がないので、ワクチン接種を希望する労働者の希望や意向を踏まえて、活用しやすい制度設立を検討することが重要です。

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コロナ関連 , 新型コロナ ,
   

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