令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額上限が発表されました

来年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が、30万円となることが、全国健康保険協会ホームページで発表されました。今年度(令和3年度)から変更はありません。

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により下記のように規定されています。

① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

のどちらか少ない額となります。今回は、9月30日時点の②の額が発表され、上限額が決定したというご案内です。

令和3年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は295,135円となります。   (この額は、標準報酬月額の第22級:30万円に該当します。)

このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

また、任意継続被保険者については、来年令和4年1月1日からの法改正も気になるところです。

たとえば、「任意継続被保険者が任意の資格喪失」ができるようになりました。

任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者
に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続
被保険者の資格を喪失することとなる。

さて、ここで登場する「受理した日」というのは、いつのことでしょうか?任意継続被保険者が書類をポストに投函した日でしょうか?それとも、書類が届いた日のことでしょうか?それとも役所(「保険者」という表現が正しいですが、ここでは分かりやすく役所と表現します)が書類を受付た日でしょうか、はたまた受け付けた書類を処理した日でしょうか?

正解はこちらです。                                          「受理した日」とは、保険者における受付日ではなく、保険者に到達した日(保
険者の郵便受に投函された日等)を指す。

と、これは厚生労働法保健局保険課より、全国健康保険協会他に通達されている事務連絡(令和3年11月10日付け)に記載されている内容です。実務を行う担当者は、法改正、となると、従業員に説明できるかな?と気になるかたも多いはず。そんな、「気になる方」は、来年1月1日からの法改正内容をぜひチェックしてみてください。

本日ご紹介しました、事務連絡はこちらからご覧いただけます。https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf

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