2022.11.22|
人事労務情報
令和4年12月上旬にも雇用保険法関連の助成金が見直しの方向
対象となる助成金等
先日閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を受けて雇用保険法に基づく助成金等の見直しが行われる方向となりました。
具体的には、
①労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
②中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
③キャリアアップ助成金(正社員化コース・賃金規定等改定コース)
④産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コースの新設)
⑤特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース助成金)
⑥成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業
⑦人材開発支援助成金(人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コース)
の7つとなっています。
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の見直し
対象となる助成金等のうち、③キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)についてピックアップしてご紹介していきます。
こちらのコースは、有期雇用労働者に適用される賃金規定等が作成してある事業主がこの賃金規定等を2%以上増額改定し、実際に対象労働者を昇給させた場合にもらえる助成金です。
この助成金について助成要件と助成金額が下記のように変更になる予定です。

3%以上増額改定する場合には、1人当たりの助成額が4,000円近く増額となる見込みですが、2%以上3%未満の増額改定をしても対象外となってしまいます。
この助成金は令和4年9月に遡って適用されることとなっておりますが、経過措置として令和5年3月31日(来年度中)までは現行制度も選択できるので、いつのタイミングでどのくらい増額改定すればいくら助成されるのか検討してから手をつける必要があります。
もっともこちらの助成金は、例えば賃金規定等に具体的な賃金額を定めている必要がある等満たさなければならない要件がいくつかあり、なかなかハードルが高い助成金でもあります。それならいっそのことよく耳にするキャリアアップ助成金の正社員化コースにチャレンジしよう!という企業様もいらっしゃるかと思います。
ただご存知の方もいらっしゃるかと存じますが、正社員化コースも令和4年10月から大きな改定がありハードルが上がってしまいました。いずれのコースでも規定類の整備が必須となっていますが正社員化コースでは雇用期間が3年を超える従業員はそれだけで対象外という大きな違いもありますので、規定類の見直しからスタートしてみたい!という企業様は、一度お問い合わせいただければと存じます。
引用元
特定求職者雇用開発助成金関連の情報