産前産後休業の社会保険料免除へ

法改正情報 平成26年1月28日(火曜日)

現在、育児休業期間中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は免除が認められています。しかし、産前産後休業中(産前6週間、産後8週間)の社会保険料免除はないため、無給の際にどうやって社会保険料を徴収するのか等、会社の手続きも煩雑でした。
今回の改正で、平成26年4月1日より、産前産後休業期間中の社会保険料が免除されることとなりました。今回の産前産後休業中の社会保険料免除についてまとめましたのでご覧ください。

※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで

この産前産後休業中の社会保険料免除は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の保険料)が対象となります。
【産前産後休業の保険料免除期間】
産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで

【育児休業の保険料免除期間】
育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する翌日の属する月の前月まで
(例)出産予定日…6/10 産前産後休業開始日…4/30 産前産後休業終了日…8/5
育児休業開始日…8/6  育児休業終了日…翌年6/9
4月から翌年5月まで社会保険料が免除になります。

【産前産後休業期間中の保険料免除の手続き方法】
産前産後休業取得者申出書」を産前産後休業期間中に提出してください。

◆「出産前」に産休期間中の保険料免除を申出した場合
(1)出産予定日より前に出産した場合
①産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出
②出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出

  (例)出産予定日⇒6/12、出産日6/10の場合
       ⇒4月から7月まで社会保険料が免除になります。
(2)出産予定日より後に出産した場合
①産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出
②出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出
(例)出産予定日⇒6/10、出産日6/12の場合
       ⇒4月から7月まで社会保険料が免除になります。
(3)出産予定日に出産した場合
・産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出
・その後、出産予定日どおりに出産した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は不要
◆「出産後」に産休期間中の保険料免除を申出した場合
①出産後に「産前産後休業取得者申出書」を提出(出産予定日、出産日の両方を申出)
(例)出産予定日⇒6/10、出産日6/12の場合
       ⇒4月から7月まで社会保険料が免除になります。
 産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3カ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額が決定し、その翌月から改定します。
平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
【手続き方法】
「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出する必要があります。
※産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出できません。
 3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に、下回る前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります。
「養育期間標準報酬月額特例終了届」の提出は不要です。

「参考リンク」

「産前産後休業保険料免除制度」(日本年金機構)


http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346

「平成26年4月から産前産後休業期間中の保険料免除が始まります」(日本年金機構)


http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf

※ 社会保険料の免除の適用に関してのご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。

お問い合わせは、下記よりお願いいたします。

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