【東京商工リサーチ掲載記事】5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について厚生労働省から発表がありました
記事を記載している3月末現在の情報ですが、3月25日、3月26日に、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関して、厚生労働省から下記の発表がありました。1年にわたり続く、コロナ対策の助成金等が減額されていく予定です。内容や対象のご確認をお願いいたします。
5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定です。
7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減される予定となっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000758405.pdf
雇用調整助成金(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)
~4月末 | 5・6月 | ||
中小 企業 |
原則的な措置 【全国】 |
4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(9/10) 13,500円 |
地域特例(※1) | – | 4/5(10/10) 15,000円 |
|
状況特例(※2) 【全国】 |
– | 4/5(10/10) 15,000円 |
|
大 企業 |
原則的な措置 【全国】 |
2/3(3/4) 15,000円 |
2/3(3/4) 13,500円 |
地域特例(※1) | 4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(10/10) 15,000円 |
|
状況特例(※2) 【全国】 |
4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(10/10) 15,000円 |
(※1)
~4月末:緊急事態措置実施地域、まん延防止等重点措置実施地域において、知事による、新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(大企業のみ)
5・6月:まん延防止等重点措置実施地域において、知事による、新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主
(まん延防止等重点措置実施低域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。まん延防止等重点措置の解除月の翌月末まで適用。)
(※2)
生産指標が最近3か月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少の全国の事業主
雇用調整助成金等の雇用維持要件について
現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率を10/10としており、これらの企業の令和3年1月8日以降4月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断しているところです。(※)
(※)雇用維持要件が緩和されていない企業は、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。
5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定です。
(上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を延長します
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」という。)について、申請期限が下記のとおり延長されました。
休業期間 | 変更前 | 変更後 | |
中小 企業 | 令和2年4月~9月 | 令和3年3月末 ※下記(1)に該当する方 | → 令和3年5月末 |
令和2年10月~12月 | 令和3年3月末 | → 令和3年5月末 | |
令和3年1月~4月 | 令和3年7月末 | (変更なし) | |
大 企業 | 対象となる全期間 | 令和3年7月末 ※下記(2)に該当する方 | (変更なし) |
(1)令和2年 10 月 30 日公表のリーフレットの対象となる方 (下記のいずれかに該当する方)
・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合
(2)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
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