被扶養者の調書が平成25年5月末より順次スタート
法改正情報 平成25年6月4日(火曜日)
協会けんぽでは、毎年、健康保険の被扶養者となっている方について、再確認をしております。
5月末より、「被扶養者状況リスト」が送付されます。被扶養者となっている方が、現在も被扶養者の条件に該当するかを確認したうえで、同封された返信用封筒で、被扶養者状況リストを返送します。
下記に、今回の「被扶養者の資格の再確認」の流れについて、まとめましたのでご覧ください。
※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで
★被扶養者状況リスト送付および提出時期
送付時期:平成25年5月末日から6月末日(順次送付いたします)
提出期限:平成25年7月31日(水)
★再確認の対象となる方
次の(1)、(2)の該当者を除く協会けんぽに加入中の被扶養者が、再確認の対象です。
(1)平成25年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成25年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
(※)すべての被扶養者が、上記(1)(2)に該当する場合、再確認は不要となります。そのため、事業主様へ「被扶養者状況リスト」は送付いたしません。
★解除となる被扶養者がいた場合
解除となる被扶養者がいた場合は、上記表の【解除者がいる時】の流れにそって、
① 「被扶養者調書兼異動届」に必要事項を記入
② 「(解除する方の)被保険者証」を添付し
③ 「被扶養者状況リスト」と一緒に協会けんぽへ提出します
★これにより、保険料負担の軽減につながります
高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽ、健保組合、国民健康保険等の医療保険制度で支えられています。皆さまが納められた保険料の額は、高齢者の医療費の支援金を含め、加入者(被保険者および被扶養者)の人数に応じて算出されます。
つまり、被保険者および被扶養者数が多いほど、多くの支援金が必要となるのです。
そのため本来、被扶養者から解除しなければならない方が届出を行っていないと、被扶養者数が多いままとなり、その被扶養者数は協会けんぽの支援金の額に追加され、みなさまの保険料負担も増えてしまいます。
被扶養者資格を再確認することで、保険給付の適正化、高齢者医療制度への納付金の適正化となり、保険料の負担の軽減につながります。
【参考リンク】
「被扶養者資格の再確認について(全国健康保険協会)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/20130306-001
※ 被扶養者の範囲等に関するご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。
- タグ:
- 被扶養者 ,