被扶養者の調書が平成25年5月末より順次スタート

法改正情報 平成25年6月4日(火曜日)

協会けんぽでは、毎年、健康保険の被扶養者となっている方について、再確認をしております。
5月末より、「被扶養者状況リスト」が送付されます。被扶養者となっている方が、現在も被扶養者の条件に該当するかを確認したうえで、同封された返信用封筒で、被扶養者状況リストを返送します。
下記に、今回の「被扶養者の資格の再確認」の流れについて、まとめましたのでご覧ください。

※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで

★被扶養者状況リスト送付および提出時期

 送付時期:平成25年5月末日から6月末日(順次送付いたします)
提出期限:平成25年7月31日(水)

★再確認の対象となる方

 次の(1)、(2)の該当者を除く協会けんぽに加入中の被扶養者が、再確認の対象です。
 (1)平成25年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成25年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者

(※)すべての被扶養者が、上記(1)(2)に該当する場合、再確認は不要となります。そのため、事業主様へ「被扶養者状況リスト」は送付いたしません。

★解除となる被扶養者がいた場合

 解除となる被扶養者がいた場合は、上記表の【解除者がいる時】の流れにそって、
 ① 「被扶養者調書兼異動届」に必要事項を記入
② 「(解除する方の)被保険者証」を添付し
③ 「被扶養者状況リスト」と一緒に協会けんぽへ提出します

★これにより、保険料負担の軽減につながります

 高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽ、健保組合、国民健康保険等の医療保険制度で支えられています。皆さまが納められた保険料の額は、高齢者の医療費の支援金を含め、加入者(被保険者および被扶養者)の人数に応じて算出されます。
つまり、被保険者および被扶養者数が多いほど、多くの支援金が必要となるのです。
そのため本来、被扶養者から解除しなければならない方が届出を行っていないと、被扶養者数が多いままとなり、その被扶養者数は協会けんぽの支援金の額に追加され、みなさまの保険料負担も増えてしまいます
被扶養者資格を再確認することで、保険給付の適正化、高齢者医療制度への納付金の適正化となり、保険料の負担の軽減につながります。

【参考リンク】

「被扶養者資格の再確認について(全国健康保険協会)」


http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/20130306-001

※ 被扶養者の範囲等に関するご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。

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