女性活躍推進法制度改正!R04.07.08施行「情報公表」項目追加
R04.04.01施行時点
常時雇用する労働者数が101人以上の事業主は女性活躍推進に関する情報公開をおこなわなければならないということは、弊所でもセミナーを開催しご説明させていただいておりました。皆様も記憶に新しいかと存じますが、以下に整理しておきます。
<常時雇用する労働者が301人以上の事業主>
情報公表項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上(合計2項目以上)を公表する必要があります

<常時雇用する労働者が101人以上の事業主>
(1)(2) の全ての項目から1項目以上を公表する必要があります

R04.07.08変更点
こちらがどう変わったかというと、上記(1)に「男女の賃金の差異」という項目が追加され、
<常時雇用する労働者が301人以上の事業主>
(1)から1項目以上選択し、かつ、「男女の賃金の差異」の公表が義務付けられました。
(2)は変更ありません。
<常時雇用する労働者が101人以上の事業主>
(1)(2)に加えて「男女の賃金の差異」も選択できるようになりました。

「男女の賃金の差異」算出の仕方
算出の仕方は5つのステップで進んでいきます
1 労働者を男性・女性、また、正規・非正規で4種類に分類
ア 女性・正規
イ 男性・正規
ウ 女性・非正規
エ 男性・非正規
※「正規」とは、期間の定めなくフルタイム勤務する労働者
※「非正規」とは、パートタイム労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(正規雇用労働者)に比べて短い労働者)及び有期雇用労働者(事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者)
2 4種類の労働者それぞれについて、一の事業年度の総賃金と人員数を算出
アからエのそれぞれについて、総賃金・労働者の人数を確認します
3 4種類の労働者それぞれについて、平均年間賃金を算出
アからエのそれぞれについて、総賃金を労働者数で割ると、アからエの平均年間賃金がそれぞれ算出されます(平均年間賃金①から④)
4 正規・非正規の総賃金・人員数を利用して、全ての労働者の年間平均賃金を男女別に算出
女性(正規・非正規)の平均年間賃金=ア+ウの総賃金/ア+ウの労働者数
=平均年間賃金⑤
男性(正規・非正規)の平均年間賃金=イ+エの総賃金/イ+エの労働者数
=平均年間賃金⑥
5 正規、非正規、全ての労働者の区分ごとに、(女性の平均年間賃金)÷(男性の平均年間賃金)により、割合(パーセント)算出し、公表

厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページの利用その他の方法により公表する必要があります。
では、いつ公表しなければならないかというと、「各事業主において、各事業年度が終了し、新たな事業年度が開始した後、速やかに公表するものとする。」とされており、この「速やかに」は事業年度終了後おおむね3ヶ月となっていますのでご注意ください。
例えば、R04.07末の事業年度が終わる企業様は、おおむねR04.10末までに公表をすることになります。
ご不明点等ございましたらお問い合わせください。
<参考資料>
①女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ 女性の活躍に関する「情報公表」が変わります(発行者:厚生労働省、都道府県労働局)
https://fpeo.co.jp/wp-content/uploads/2022/07/88e14f910f65207d72a82381275b5fb3.pdf
②男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について(発行者:厚生労働省雇用環境・均等局長)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962287.pdf
③男女の賃金の差異の算出方法等について(発行者:厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000964495.pdf
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