【弁護士解説】~パワハラ防止法の対策、お済ですか?~<よつば総合法律事務所 弁護士 村岡 つばさ>
よつば総合法律事務所 弁護士の村岡つばさです。
令和2年6月1日より、いわゆる「パワハラ防止法」が施行され、中小企業についても、来年の4月1日から、同法が施行されることとなっています。
皆さま、パワハラ防止法への対策はお済でしょうか?ということで、今回は、パワハラ防止法の改正内容や、具体的対策を、少しお話させていただきます。
◆何がどう変わったの?
・パワハラに関する定義が法律上定められた(ただし実質的な変更なし)
・パワハラ防止に関し、企業が講ずべき措置が法律上定められた(重要)
という2点が、主な改正点です。後者が特に重要ですので、次のQ&Aで見ていきます。
◆企業が講ずべき措置って?
➀会社のパワハラ防止に関する方針を明確化し、従業員に周知・啓発(研修等)しましょう!
②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制(相談窓口)を整備しましょう!
③パワハラが起きてしまったら、迅速かつ適切な事後対応をしましょう!
という3点が、改正法で定められています。特に②について、相談窓口を設置していない場合には、それだけで法律違反ということになりますので、注意が必要です。
◆取り急ぎの対応として、何をすれば良い?
取り急ぎの対応としては、①につき、パワハラ防止に関する社内規程か、従業員への周知文書を作成しましょう。
就業規則の条文に、「パワーハラスメントの防止に関する指針」といった類のものを追加することでもOKです。
本来は、パワハラに関する研修等も行うべきですが、「取り急ぎ」の対応としては、優先度は落ちるでしょう。
より重要なのは、②につき「相談窓口の設置」です。
担当者を誰にするかは非常に悩まれると思いますが、途中で変更することも可能なので、とりあえず適任と考える人を担当者にしましょう。その上で、相談窓口を設置したことを従業員に周知しましょう。
◆おわりに
施行日の直前になってバタバタしないように、徐々に対応を行っていくことをお勧めいたします。
当事務所でも、ハラスメントの外部相談窓口のサービス等を提供しておりますので、もしご興味のある企業様がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください!
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よつば総合法律事務所千葉事務所 弁護士 村岡つばさ
TEL:043-306-1110(エフピオの法律コラムを見た、とお伝えください)
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1丁目14番地13号
千葉大栄ビル7階(※柏にも事務所がございます。)
村岡 つばさ
よつば総合法律事務所
弁護士
【略歴】
埼玉県戸田市にて出生
私立鎌倉学園中学校/ 高等学校卒業
早稲田大学法学部卒業 慶應義塾大学法科大学院卒業
司法試験合格後よつば総合法律事務所へ入所。
企業法務を積極的に取り組み、特に労務分野に明るく、
千葉県社労士会で講演活動を行うなど精力的に活躍中。
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