】退職代行サービスの労働組合化

 最近巷では「退職代行サービス」が流行っているそうです。この人手不足の中、辞めようとする社員を執拗に引き留める企業が存在し、中々辞められないと悩んでいる人が多いという背景があるようです。一昔前は退職時に揉めたら弁護士に依頼するものでしたが、最近の若い社員は「退職代行サービス」を選ぶようです。

この「退職代行サービス」のブームを作り出した企業は、弁護士でも弁護士法人でもありませんでした。『弁護士に頼むのは心理的ハードルが高いが、会社は辞めたい』というニーズを上手く拾ったのでしょう。

非弁行為ではないのか?

「弁護士ではないのに、本人に代わり退職届を会社に提出するサービスは、非弁行為に当たらないのか」と議論を呼びました。「退職代行サービス」を実施する企業は、あくまでも「退職代行サービス」は本人の代理をするわけではなく、退職届を提出するだけの使者(メッセンジャー)であるという解釈を用いていたようです。

しかし使者であるなら退職時に未払い賃金の請求に代表されるような交渉ごとはできません。

 「退職代行サービス」が流行るにつれて安価で弁護士事務所も「退職代行サービス」に参入してきており、混沌としてきています。

ユニオン化した退職代行サービスは、労働組合と言えるのか・・・?

「そんな裏ワザがあったか」と思わずにはいられません。労働組合となると法律で保護されることとなりますし、非弁行為とは言われず堂々と企業との交渉ができます。「退職代行サービス」が労働組合法を”ハック”したのです。

労働組合法では、「労働組合」の定義を次のようにしています。

労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。(労働組合法第2条より抜粋)

要約すると労働組合には次の要素が必要となります。

  1. 労働者が主体となって組織すること
  2. 労働者の自主的な団体であること
  3. 主目的が労働条件の維持改善であること

「退職代行サービス」が主体となって結成した労働組合が「労働者主体」や「自主的な団体」と言えるのか、退職代行だけを目的とする労働組合が「労働条件の維持改善」に資するものなのか・・・個人的には様々な疑問を感じます。

以前本稿へ揚げた残業代請求ビジネスと同じように、「退職代行サービス」が企業への請求を主目的とするビジネスへ変化しつつあるようです。こういった雇用環境の変化は企業経営者や人事担当者は敏感になっておく必要があります。

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