【東京商工リサーチ掲載記事】マイナンバーカードを持っているとちょっと便利に!?2022年2月1日より運転免許証更新のオンライン講習がスタートしました<コンサルタント 津田千尋>
平成28年1月の交付開始からすでに5年、マイナンバーカードを日常生活で何に使ってますか?
今回は、このマイナンバーカードについて、千葉県の方に朗報!?となる、運転免許更新時にもマイナンバーが利用できるようになった、という記事をお届けします。
「オンライン更新時講習モデル事業」というもので、千葉県を含む4都道府県(北海道・千葉県・京都府・山口県)で実施されています。
・千葉県のマイナンバーを持っていること、
・運転免許証更新のご案内に記載されている講習区分が「優良講習」となっていること
など条件はありますが、講習が24時間受けることができるようになったのは、とても便利な改善です。具体的な流れと注意点は下記のとおりです。
1.運転免許証更新のお知らせが届きます
今までと同様に、圧着ハガキ形式の「運転免許更新のご案内」が自宅に届きます。
誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの期間に手続きするように記載されています。
2.お知らせの中に記載されている講習区分を確認します。
講習区分が「優良講習」と書かれている場合は、30分の講習(いままで、運転免許センター等で別途講習を受ける必要があったもの)をオンラインで受講することができます。
3.マイナンバーカードを確認する。
ここで、冒頭のマイナンバー交付開始から5年という時期が、問題になります。
実はマイナンバーには、いくつかの期限があります。カード本体の期限は10年間です。マイナンバーを利用してコンビニ等で住民票を交付したりする際に使用している、「電子証明書」は、発行から5年で期限切れとなります。

参考 https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html
4.電子証明書の更新手続きを行う
“うっかり“交付から5年が経過してしまい、「電子証明書」の更新手続きが漏れてしまっていた方は、まずは電子証明書の更新手続きを行う必要があります。
市区町村の窓口で、更新手続きを行ってください。
各区市民総合窓口課、各市民センターで、混雑具合にもよりますが、30分弱の所要時間で即日更新手続きが可能です。
5.運転免許オンライン更新時講習モデル事業のサイトにアクセスし、講習を受講する。
マイナンバーカードの読み取りが済むと、いよいよ受講開始です。
受講の途中で3回本人の視聴確認のための簡単な問題と、カメラ撮影があります。
https://www.police.pref.chiba.jp/cmencen/online_training.html
動画視聴終了後に任意のアンケートに答えて、講習の受講は完了します。
6.免許センターまたは警察署(または幹部交番)で手続きを行う
講習以外の部分は、従来と同様に、千葉県内の運転免許証の更新窓口(運転免許センター、警察署等)で運転免許証の更新の手続が必要です。
・更新申請書等の記載
・必要書類等の確認
・適性検査(視力検査等)
・写真撮影(警察署の場合は持参)
・運転免許証の更新に必要な手数料の支払い※
※対面の講習でも、今回取り上げたオンライン講習でも、手数料は変わりません。
2022年は4月からの改正道路交通法施行規則が施行され、一定台数以上の白ナンバーの自動車を使用する使用者においても、安全運転管理者によるアルコールチェックが義務化されます。運転免許証の更新漏れなどが、万が一にも発生しないように、業務での運転を行っている事業所様は、いまいちど、従業員の方の運転免許証の期限についても確認をしておきましょう。
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