【東京商工リサーチ掲載記事】産後パパ育休ってなくなるんですよね? <コンサルタント松岡藍>
みなさん、こんにちは。社会保険労務士法人エフピオの松岡藍です。
さて、今回いただいたご質問は「産後パパ育休ってなくなるんですよね?」と法改正に敏感なお客様からでした。
では、早速確認していきましょう。
■産後パパ育休とは?
産後パパ育休は、令和4年10月施行の育児・介護休業法改正により創設される制度で、子が出生してから8週間以内に最大で4週間まで育児休業とは別にお休みを取得できます。
お気づきかと思いますが、今回は質問の答えが出てしまいました。
産後パパ育休はなくなるどころかこれから始まる制度です。
■出生時育児休業
ではなぜ、今回このような勘違いがおこってしまったのでしょうか。
原因の一つとして、令和4年10月の育児・介護休業法改正として出てくる情報の中に「出生時育児休業」という文言もでてきていて混乱してしまっているということが考えられます。
「同じことが説明されていそうな気がするけれど、産後パパ育休なのか、出生時育児休業なのか、はたまた出生時育児休業給付金なのか。。。混乱してしまう」というお声も耳にします。
厚生労働省のリーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」では、「産後パパ育休制度(出生時育児休業)の創設」といった記載があり、産後パパ育休=出生時育児休業であることがわかります。
ところが、産後パパ育休(出生時育児休業)中に一定要件を満たせば支給される給付金は「出生時育児休業給付金」という名称のみで産後パパ育休給付金という文言は見当たりません。
お客様は育児休業を知りたいときに給付金もセットで知りたいことが多く、「産後パパ育休 給付金」と検索すると「出生時育児休業給付金」が説明されているので産後パパ育休給付金というものがないなら令和4年10月の法改正で産後パパ育休はなくなるのだなと勘違いされてしまう場合があるようです。
因みに、令和4年10月1日施行の育児・介護休業法の条文を探してみると「産後パパ育休」という文言ではなく「出生時育児休業」という文言で説明されています。
男性版産休とも例えられるように主に男性が取得するため「産後パパ育休」というわかりやすい名称で説明されています。
■パパ休暇
勘違いしてしまうもう一つの原因として、同じ「パパ」という文言のつく「パパ休暇」の存在です。
パパ休暇とは、子が出生後8週以内に育児休業を取得し、かつ終了していれば、特別な事情がなくても2回目の育児休業が取得できるという制度です。
上述してきたように産後パパ育休(出生時育児休業)と名称だけでなく内容もとてもよく似ています。
産後パパ育休(出生時育児休業)とパパ休暇との大きな違いとして、①子の出生後8週以内の休業を分割取得できるか否かという点と②育児休業の一部なのか否かという点です。
①子の出生後8週以内の休業を分割取得できるか
・産後パパ育休(出生時育児休業)⇒2回まで分割取得可能
・パパ休暇⇒分割取得不可
②育児休業の一部なのか
・産後パパ育休(出生時育児休業)⇒育児休業とは別
・パパ休暇⇒育児休業の一部
パパ休暇という休暇があるというよりは、あくまで2回目の育児休業を取得することができる制度をいいます。
比較すると産後パパ育休(出生時育児休業)の方が従業員にとっては休業を取得しやすいことからもわかるように、パパ休暇は令和4年10月にはなくなります。
そのため、「産後パパ育休ってなくなるんですよね?」に対しては「パパ休暇はなくなります」という回答も付け加えることができますね。
■おわりに
令和4年10月施行の育児・介護休業法改正により産後パパ育休(出生時育児休業)を含む育児休業の取得の仕方が柔軟化します。
今回のご質問のような産後パパ育休(出生時育児休業)という名称の混乱だけでなく、産後パパ育休(出生時育児休業)を分割して2回取得し、さらに育児休業を取得することはもちろん可能ですし、令和4年9月30日までは1歳または1歳半というタイミングでしか延長できなかったのが、要件を満たすことでより柔軟に延長が可能になります。
いまは情報が手に入りやすい環境であることも手伝って、育児休業を取得しようとするご本人はたくさん調べているので社長や会社の事務担当者や社長よりも知識が豊富ということがよくあります。
わたしたちはそのように困ってしまった社長や事務担当者からのニーズにお応えできるように混乱しそうなポイントも含めて日々勉強しなければと考えたご質問でした。
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