令和3年3月1日から従業員43.5人以上の事業主の障害者雇用が変わります

法改正情報 令和3年1月28日(木曜日)

平成30年4月1日施行の障害者雇用促進法により、障害者の法定雇用率が引き上げられましたが、これは引き上げ幅の抑えられた令和3年2月28日までの経過措置でした。そのため結果的に、経過措置の終わる令和3年3月1日より、法定雇用率が引き上げられることになります。
この法定雇用率についてまとめましたので、ご覧ください。
※一定規模の事業主には、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります

令和3年3月1日からの障害者法定雇用率

対象となる事業主の範囲

法定雇用率の引き上げに伴い、民間企業事業主であれば、常時雇用する労働者数が現行(令和3年2月28日まで)45.5人以上から43.5人以上に改められます。
この対象事業主には、6月1日現在における対象障害者の雇用状況を報告する義務(いわゆる6・1報告)や障害者雇用推進者を選任する努力義務が課されます。

【関連】障害者の法定雇用率と特例子会社のわかりやすい解説

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障害者雇用 , 雇用促進 ,
   

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