【社労士のコラム】障害者の法定雇用率と特定子会社制度のわかりやすい解説<社会保険労務士 石川宗一郎>
障害者の法定雇用率が2.3%に拡大
2021年3月より法定雇用率が2.2%より2.3%に引き上げられています。そのため43.5人以上の従業員を雇用する企業で、障害者の雇用義務が生じます。
なおこの法律でいう人数は、常用労働者を1人、短時間労働者を0.5人(週20時間以上30時間未満)として考えます。
自社で障害者を雇用することが難しい場合、グループ企業内に子会社を作り、そちらで障害者を雇用することで障害雇用率をクリアすることが認められています。こういった方式を「特例子会社制度」といいます。
特例子会社等の方式は3種類
<特例子会社を設立>
①特定子会社特例(単体)
②特定子会社特例(グループ適用)
<特例子会社を設立しないで計算する企業グループ算定>
③関係子会社特例(企業グループ算定特例)
※特例子会社等の要件はこちらのリンク参照(>>愛知労働局)
①親会社と特例子会社(単体)
親会社と特例子会社の合計人数に法定雇用率2.3%をかけて算定。
②親会社と関係会社と特例子会社(グループ適用)
親会社と関係会社と特例子会社の合計人数に法定雇用率2.3%をかけて算定。
③関係子会社特例(企業グループ算定特例)
特例子会社を設立しないでグループ全体で計算する方式
ただし各会社に1.2%以上の障害者雇用が必要なため、千葉県内でも実施企業はごく少数。
特例子会社制度の実際
なお②の特例子会社(グループ適用)では43.5人未満の会社は除外も可能であり、グループとする企業は任意選択が可能です。実務上は①単体適用か②グループ適用が現実的だと思われます。
執筆 社会保険労務士 石川宗一郎
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