, 】社長の金庫に入れられた就業規則は有効か?<社会保険労務士 石川 宗一郎>

「先生!懲戒処分した従業員が、就業規則なんて見たことないから懲戒できないと反抗してきている」

「社長、就業規則は周知していましたか?誰でも自由に見られるようにしていましたか?」

 従業員、あるいは元従業員と会社が争いになったとき、しばしば就業規則の有効性が問題になります。就業規則は過去の判例から誰でも自由に閲覧できる状況にしておかなければ、効力を持ちません。つまり不良従業員を懲戒処分としたくても、根拠がないことになります。

 ここで社長が、就業規則を金庫に大事に保管していて自由に見せてないとなると、就業規則が社内周知されていないことになり、就業規則の効力がなかったことになります。また金庫は大げさだとしても、人事が閲覧を承認制にしているとか、普段自由に立ち入れない場所に設置してある場合には同様に有効性に疑問符が付きます。

・就業規則を労働基準監督署に届出しているから大丈夫という勘違い

就業規則を労働基準監督署に届け出ているのだから有効ではないか、と思う方もいるかもしれません。残念ながら、基本的に労働基準監督署の窓口では就業規則の作成届(変更届)を受け取るだけで従業員の過半数代表者の意見書が添付されていれば、受理するだけです。受付時に内容の適法性や有効性についての審査や判断をするわけではありません。(ただし、後日会社に臨検調査が行われた場合は、適法性をチェックされます)

・従業員が存在を知りながら見ていなかった

 それでは、就業規則が閲覧可能状態で社内周知されていたが、従業員が見ていなかった場合はどうなるでしょうか。この場合は、就業規則に内容を知っていたかどうか、個別に内容に同意したかどうかにかかわらず、就業規則の適用を受けます。

・就業規則が無効化されると基本的に会社は全面降伏しかない

 就業規則が有効であったか否かは、多くの場面に影響を与えます。例えば、固定式の残業手当(いわゆる定額残業代)の根拠が就業規則に記載されているような場合です。根拠である就業規則が周知されていないため、就業規則自体が無効化されてしまうと、定額残業代の計算根拠がなくなり、高額の残業代を支払うことになる可能性があります。労務トラブルに慣れた弁護士や労働組合なら初手で就業規則の有効性について指摘してくるでしょう。

労務トラブルを事前に防ぐ就業規則の作成

・就業規則の一般的な周知方法。デジタル式は注意点も

就業規則の周知方法は①見やすい場所に設置する ②書面で交付する ③デジタルデータ化(PDFファイルやWordファイル等)しイントラネットやクラウドサービスで公開する方法です。デジタルデータで閲覧可能にする際にご注意いただきたいことが、パートタイマーやアルバイトのように日常業務で社内ネットワークにアクセスしない人がいる場合の対応です。社内ネットワークにアクセスできない人向けに印刷した就業規則を手渡す等の対応が併せて必要になります。

・モデル労働条件通知書に記載が追加されました。

 厚生労働省は、モデル労働条件通知書を公表していますが、新しいモデル労働条件通知書では「就業規則を確認できる場所や方法」の欄が追加されました。これは新たに労働条件通知書に記載義務が生じたわけでありませんが、周知したことの証拠として有用性はあると思いますので記載をおすすめします。

\ お客さまに合わせたオーダーメイド /

就業規則作成・改訂

この記事を書いている人 
-Writer-

石川宗一郎

社会保険労務士/代表

  • youtube

【略歴】昭和59 年生まれ、千葉県八千代市出身。東邦大学卒業。大学卒業後、インターネット業界で友人と起業。その後、浅山社会保険労務士事務所(現エフピオ)へ入社。社労士業の面白さにどっぷりハマる。

日々起こる人事や労務に関する相談対応、就業規則や賃金制度の策定、買収前調査(労務デューデリジェンス)などを担当。

関連ブログ

~就業規則の重要性~<よつば総合法律事務所 弁護士 村岡 つばさ>

よつば総合法律事務所 弁護士の村岡つばさです。 6月2日に、エフピオさんとのコラボセミナーで、「就業規則総点検セミナー」を開催します。 おそらく、本コラムをご覧いただいているのは、セミナ…

続きを読む

パートタイマーに試用期間を設けることはできるか?<社会保険労務士石川宗一郎>

「パートさんを試用期間の満了で辞めさせたらトラブルになりました!」という相談をよくいただきます。 多くの企業で正社員用の就業規則と契約社員やパートタイマーといった非正規用の就業規則を別々に作成…

続きを読む

過半数代表者(労働者代表)の選出についてのあれこれ~適正な選出をしないと三六協定や就業規則は無効になるおそれあり~<社会保険労務士 浅山雅人>

◆三六協定 「時間外労働・休日労働に関する協定(三六協定)」を締結する際に、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者とする必要があります。この過半数代表者の選出…

続きを読む

お問い合わせは、下記よりお願いいたします。

弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。

タグ:
就業規則 ,
   

関連記事

2024.11.25
東京商工リサーチ掲載記事
マイナ保険証への本格移行がはじまります<社会保険労務士 松井碧城>
2024.11.11
東京商工リサーチ掲載記事
労働時間は15分単位で勤怠システムを設定してもよいのですか?<コンサルタント 松岡藍>
2024.10.15
東京商工リサーチ掲載記事
失敗しない採用活動のポイント<社会保険労務士 小山健二>
2024.09.30
東京商工リサーチ掲載記事
年金事務所の調査を知る:最新動向<社会保険労務士 石川宗一郎>
2024.09.17
東京商工リサーチ掲載記事
面接の場での「今の給与おいくらですか?」~前職の給与に頼る初任給設定の落とし穴~<社会保険労務士 浅山雅人>
2024.09.02
東京商工リサーチ掲載記事
中小企業が導入しやすく満足度の高い福利厚生制度について<社会保険労務士 廣瀬潤>
2024.08.13
東京商工リサーチ掲載記事
健康保険証の廃止 マイナンバーカードは発行必須?<コンサルタント 鈴木大志>
2024.07.29
東京商工リサーチ掲載記事
介護休業給付の活用で介護離職を防ぎましょう!<社会保険労務士 小野田春奈>
2024.07.16
東京商工リサーチ掲載記事
デジタルマネーによる給与支払いが解禁へ<社会保険労務士 伊藤美由起>
2024.07.01
東京商工リサーチ掲載記事
介護離職を防ぐために令和7年4月より改正育児介護休業法が施行されます。<社会保険労務士 松井碧城>