【東京商工リサーチ掲載記事】賃金請求時効の延長について3年で一旦決着
令和2年4月より民法が改正され、消滅時効が5年に統一されることになりました。それまでは消滅時効が「家賃は5年」や「弁護士報酬は3年」といったように乱立していて複雑で分かりにくいという批判があったためです。給与についても同様で民法で賃金の消滅時効は1年と定めれている一方、労働基準法第115条では「賃金(退職手当を除く)の請求権は2年間」とされています。
ところが今回の民法改正で消滅時効が5年と統一されます。このまま労働基準法で2年に短縮されてしまうという労働者に不利な状態になってしまいます。それを解決するため、厚生労働省内で議論が進んでいましたが、突然2年から5年に変更するのはインパクトが大きすぎるということもあり、「当面の間3年」というところに着地しつつあります。先日1月10日、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会が当面消滅時効3年に「妥当である」と答申したため、次期国会で改正案が審議されることになりました。
この改正は企業が対応を求められる内容もあるため注意が必要です。具体的な改正案は下記の通りです。
(1)労働者名簿等の書類の保存期間の延長
労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類(以下「労働者名簿等」という。)の保存期間について、5年間に延長することとすること。
【著者解説】今まで労働者名簿の保管期間は3年間でしたが5年となります。ただし後述する経過措置により当面3年となります。
(2)付加金の請求を行うことができる期間の延長
付加金の請求を行うことができる期間について、違反があった時から5年に延長することとすること。
【著者解説】残業代や解雇予告手当の未払いで裁判所が悪質と判断した場合、付加金の支払いを命じることがあります。金額は請求額と同額、つまり倍返しです。これについても今まで2年で当面3年の経過措置となります。
(3)賃金請求権の消滅時効期間の見直し等
賃金(退職手当を除く。)の請求権の消滅時効期間を5年間に延長するとともに、消滅時効の起算点について、請求権を行使することができる時であることを明確化することとすること。
施行日は令和2年4月1日を予定しています。また施行から5年後に再検討を行うとしています。令和7年にまた「残業代の請求時効が5年になるかもしれない」と議論が盛り上がりそうです。
今後の消滅時効の延長は残業代請求をビジネスにしている方にとっては追い風になるでしょうし、企業側としては未払い残業代が発生しないような自己防衛策がますます重要になると思われます。特に、「ルールが曖昧な固定残業代」「名ばかり管理監督者」「タイムカードの不備」などは残業代請求額が高額になるようなケースが見られます。自社の制度が適法になっているか不安な方は社労士や労働法に強い弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
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