】~M&Aのトラブルについて-その④~<よつば総合法律事務所 弁護士村岡つばさ>

前回まで、M&Aの流れや取り交わす契約書等についてお話させていただきました。今回は、最後に取り交わす「最終契約書」の重要性についてお話させていただきます。

1 最終契約書(株式譲渡契約書等)とは?(前回のコラムのおさらい)

基本合意書の締結後、デューデリジェンスを踏まえ、当事者間でM&Aの最終価格等の交渉を行い、合意に至れば、株式譲渡契約書等の(最終)契約書を交わします。これにより、M&Aの最終的な合意が成立することとなります。

【M&Aを成功に導くための分析や準備】デューデリジェンス(DD)とは?

最終的な合意ということからもお分かりの通り、この契約書がとてもとても大事です。最終契約書の定め方や内容が理由でトラブルになるケースは非常に多いです。

2 表明保証条項

特に重要なのが「表明保証」と呼ばれる条項です。「契約当事者が、相手方に対し、ある特定の時点において、一定の事項が真実・正確であることを表明し、保証する」という意味です(難しいですね)。

M&Aの交渉の過程では、様々な資料(会計資料等)が開示されたり、会社の内情についてのヒアリング等が行われます。そして、これらの資料やヒアリングの内容等を踏まえ、価格が決定されます。購入側としては、開示された資料や聴取内容が事実と異なっていると非常に困るため、「開示された資料や話した内容が間違いないこと」を保証してもらう必要があるわけです。

表明保証の対象とされる事項については、①許認可(問題なく許認可を取得しており、取消の恐れなどもないこと)、②法務(法律違反の状態がないこと)、③財務(開示した計算資料等に偽りがないこと等)、④労務(未払残業代がないこと、労務紛争がないこと等)、⑤紛争(訴訟等の法的紛争が継続しておらず、継続する恐れもないこと等)、⑥権利関係(所有物や知的財産権を有効に保有していること等)といった事項が多いです。

契約書においては、表明保証に違反した場合の効果も定められます。一般的なのは、契約解除(ただし株式譲渡の実行日前に限るケースがほとんどです)と損害賠償です。 

「相手方がどのような事項を表明保証しているのか」「違反時は何を主張できるか」といった部分は、M&Aにおいて特に重要ですので、必ず弁護士等の専門家に契約書を見てもらうことをお勧めします。

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村岡つばさ

よつば総合法律事務所 企業法務部門責任者・弁護士

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【略歴】早稲田大学法学部・慶應義塾大学法科大学院卒業
千葉では珍しく「企業法務案件」のみを扱う弁護士。
会社側の労働案件が専門分野。
社労士会、税理士会、弁護士会等各種団体で研修・セミナー講師を多数担当。
税理士法人レガシィより
「これだけやっておけば良い!パワハラ防止法対策」
「使用者側目線 労災対応ノウハウ」セミナー発売中

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