【東京商工リサーチ掲載記事】営業秘密漏洩リスクをどう防ぐか?不正競争防止法違反の疑いで「かっぱ寿司」社長逮捕報道で<社会保険労務士 浅山雅人>
年々営業機密の漏洩リスクは高まっている
回転ずし店「かっぱ寿司」を運営するカッパ・クリエイト社長が不正競争防止法の疑いで逮捕された報道がありました。
その理由は、転職前に在籍していた「はま寿司」の仕入れ情報を不正に持ち出した疑いがあるということです。
海外では機密情報の管理は厳格化方向が強まっていますが、我が国においては、まだまだ企業の危機意識が不十分な状況です。
情報処理推進機構(IPA)の2020年の調査で、情報漏洩が発生したと回答した企業の漏洩ルートは「中途退職者」が36.3%と高い状況にかかわらず、漏洩対策として従業員と秘密保持契約を結んでいる企業は56.6%で、37.4%が「締結していない」という結果となっています。
今後ますます雇用の流動化が進むなかで、営業機密漏洩リスクへの対策は、中小企業においても経営課題としてとらえられるべきものと考えます。
そもそも不正競争防止法って?
企業が営業秘密漏洩リスクを検討する前に、まずは「不正競争防止法」を知る必要があります。
同法では、営業機密の持ち出し等は、不正競争防止法によって違法とされており、民事上の措置として損害賠償請求、差止め請求(営業差止めなど)等が可能となり、されに刑事罰(営業秘密侵害罪:10年以下の罰金または1000万円以下の罰金)も用意されています。
ただし営業秘密に該当するには、「秘密管理性」が必要とされています。
裁判例でも、営業秘密がPC内に格納されていたものの、「PCのログインパスワードが付箋で画面横に貼ってあった」などの理由で、情報のアクセスが制限されていたとは判断できないとされています。したがって、書類にマル秘マークを押したり、パスワードを設定していれば大丈夫ではなく、その管理の運用が適切でなければ、「秘密管理性」は認められず、同法の保護を受けることはできません。
企業にとっては漏洩を防止したい営業秘密を特定し、当該情報にアクセスする従業員の範囲を絞ったうえで、それを実行ならしめるための施策を講じる必要があります。
「秘密管理規程」を作成するだけには満足せず、きちんと運用ができてこそとなります。
営業秘密保持誓約書の必要性について
中途退職者からの情報漏洩を防ぐためには、規程の整備のほかに従業員から「秘密保持契約書」と取る必要があります。
その理由はつぎのとおりです。
(1)特段の誓約書がなければ、退職後は秘密保持義務が消滅すると判断される可能性
(2)不正競争防止法の保護を受けるため(上述の「秘密管理性」が認められるためにも、秘密保持契約の有無および秘密の特定は大事)
(3)従業員の自覚(意識)を高めるため
秘密保持契約書を結ぶにあたって重要な事項をいくつかあります。
★誓約書の内容
誓約の対象を曖昧あるいは広範囲にし過ぎず、きちんと特定すること
裁判においても、秘密保持の負担(従業員側)は、合理的な範囲にとどまっていると認められるときは、公序良俗に反せず無効とは言えないと解するのが相当とし、「顧客名簿及び取引内容に関わる事項」「製品の製造過程、価格に関わる事項」という例示されていて範囲が無限定でないとして、誓約書の効力が認められました。
★誓約書を取る時期
誓約書は入社時に取ればよいのではなく、タイミングに応じて取るべきです。例えば、昇進時、プロジェクト参加時、退職時などです。なぜなら、その時々で職務の内容も変化し、守るべき秘密情報が異なるからです。
★競業禁止の誓約
秘密保持契約書を締結すれば安心かというとそうではありません。営業秘密を漏洩された場合の立証責任は、企業側にあるため証拠が必ずそろうわけではありません。そこで、そもそも営業の競合会社に転職されないよう、転職禁止(起業禁止)を規制するという誓約を加える場合があります。ただし、この場合は「職業選択の自由」との観点から、より制限内容の特定が求められます。制限対象者、制限期間ならびに職種や、制限することへの対価(在職時に秘密保持手当支給など)も検討することになります。
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