【東京商工リサーチ掲載記事】経営に与える影響が大きい年金制度の改正
短時間労働者の社会保険適用拡大、年金の受給開始年齢を75歳まで引き上げる等の年金改革法が令和2年5月29日に成立しました。働く高齢者の年金を減りにくくするなどして高齢者の就労を後押しするほか、パート等への社会保険の適用を広げて多様な働き方に対応することが目的です。
特に短時間労働者への社会保険適用拡大(加入範囲の拡大)は、企業経営に大きな影響を与えることになりますので、このたびの年金改正についての主なポイントをまとめてみました。
(1)社会保険の加入範囲の拡大
現在の社会保険料は、支払った給与(標準報酬)に対して、健康保険9.75%、介護保険1.79%、厚生年金保険18.3%、合計29.83%を乗じた金額がその金額(※)となります。
※健康保険料率は千葉県の協会けんぽの場合
この金額を労使折半する仕組みですので、大雑把にいうと給与の30%が社会保険料で、労働者と会社の双方が15%ずつ負担する仕組みです。仮に30万円の給与を支払うと、社会保険料が9万円となり、労使は、その半額である45,000円を毎月支払うことになります。
今回の拡大は、下記の現行のルールを企業規模が小さい企業にも適用するというものです。したがって、短時間労働者(パートタイマー)を活用している企業においては、大きな負担を強いられることになります。
<現行/①~④をすべて満たした場合に社会保険の加入義務>1週間の所定労働時間が20時間以上であること
①月額賃金88,000円以上であること
③当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
④学生でないこと
⑤被保険者が常時501人以上の企業であること
<加入範囲拡大のスケジュール>
令和4年10月より、101人以上の企業も対象に
令和6年10月より、51人以上の企業も対象に
(2)在職中の年金受給の在り方の見直し
現行の制度では、60歳~64歳では、月収と年金の一カ月分の合計が28万円を超えると、超えた金額の半分が年金から減額されます。これが令和4年4月より、この28万円が47万円に引き上がり、減額される人が大きく減り長く働くことの後押しになりそうです。(働き損の現状の解消)
(3)年金受給開始年齢の選択肢の拡大
原則65歳に受給開始となる年金は、現在70歳まで繰り下げが可能ですが、令和4年4月より、選択肢が75歳まで延びます。令和4年4月時点で70歳未満の人が対象です。仮に年金開始年齢を75歳までに繰り下げた場合は、その年金額は84%増加することになります。
(4)高年齢雇用継続給付の改正(雇用保険)
これは年金改革法の内容ではありませんが、60歳以降の継続雇用に関係しますので、説明を加えます。
高年齢雇用継続給付は雇用保険の制度で、60歳以降も雇用が継続され、賃金が60歳到達時の賃金と比べて75%未満に低下した場合に、労働者本人へ直接一定額が給付される制度です。(60歳から65歳まで)
これが、令和7年4月より、現行の給付額から10%減額されます。
年金関連ニュース
【令和4年4月より】国民年金手帳が廃止。年金手帳から基礎年金番号通知書へ切り替えられます。
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