】2022年10月より従業員数100名超の企業様はご準備できていますか?~社会保険加入の適用拡大<社会保険労務士 小林沙奈江>

千葉の社労士の小林です。今回は企業負担が大きくなるニュースをご案内します。

現在、従業員数(厚生年金の被保険者数)が500名を超える企業では、正社員の1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であるパートタイマー・アルバイト等が社会保険の被保険者になることに加え、以下の4つの取得要件を満たした従業員も社会保険に加入となります。

 1.週の所定労働時間が20時間以上あること

 2.雇用期間が1年以上見込まれること

 3.賃金の月額が8.8万円以上であること

 4.学生でないこと

2022年10月1日より、従業員数が500名超から100名超に変更されます。100名超の企業様は今からご準備が必要です。また社会保険料率は、健康保険9.76%(協会けんぽ千葉支部の場合R4.3)厚生年金18.3%と労使双方に負担が大きいので、雇用の在り方自体を考え直す必要があります。

社会保険加入の適用拡大の4要件

まず、4つの要件について詳しくご説明いたします。

1.週の所定労働時間が20時間以上あること

雇用契約書等で、週4日勤務・1日5時間=週20時間、と記載があり、実際に週20時間以上働いているのであれば、要件に該当します。雇用契約書等に明記がなく、シフトで決めている、という企業様もあるかと思います。その場合は、実態で判断されます。年金事務所の見解では、週20時間以上の働き方が3カ月以上継続していた場合、要件に該当する、と判断しています。

2.雇用期間が1年以上見込まれること

この2の要件は、2022年10月に廃止になり、「雇用期間が2か月を超えて見込まれること」となります。契約期間を6か月、と限定している場合は2022年9月までは社会保険の加入対象外でしたが、2022年10月以降は加入の対象となります。

そのため、2ヶ月間の契約期間を限定して雇用する場合は社会保険の加入対象外となります。また、入社してから2ヶ月間の雇用契約を結び社会保険に加入せず、その後雇用契約を再締結後に社会保険に加入する場合、雇用契約を延長することの旨が雇用契約書に記載があったり、過去に2ヶ月を超えて雇用している実績があるのであれば、入社当初から加入しなければなりませんので、ご注意ください。

3.賃金の月額が8.8万円以上であること

この「8.8万円」の算定対象は、基本給および諸手当で判断します。

以下の①~④までの賃金は算入されません。

①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

②1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

③時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)

④最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当および家族手当)

4.学生でないこと

休学中や夜間学生は加入対象となります。ここで注意が必要なのは、昼間学生であっても「正社員の1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上」であれば、加入の対象となりますのでご注意ください。

2022年10月の改正前に企業が対応すること

まずは、上記4要件に該当する方の洗い出しです。

次に、対象者との面談をし、社会保険の新たな加入対象者であることを伝えます。

そして、今後の労働時間など、働き方について話し合いを行ってください。

パートタイマー等の中には、配偶者の扶養のままでいたいという方もいらっしゃるかと思いますので、加入要件とご本人の希望等を勘案し、働き方を決定してください。

対象者が確定したら、2022年10月1日以降に被保険者資格取得届を提出します。

従業員数101~500名の対象企業である場合は、2022年8月までに日本年金機構からお知らせが届きます。(例えば千葉市の管轄なら千葉年金事務所など)

また、この社会保険加入の適用拡大は、2024年10月には従業員数(厚生年金の被保険者数)が50名を超える企業が対象となりますので、51~100名の企業様も今から準備をされることをお勧めいたします。

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