【社労士のコラム】2022年10月の厚生年金の適用拡大について<社会保険労務士 石川宗一郎>
厚生労働省からも、本格的にPRが始まりました。
下記の特設サイトがオープンし、厚生年金の適用拡大への対応、待ったなし、になっております。今回は、この厚生年金の適用拡大について取り上げ、2022年10月以前、以後のスケジュールと、予想されうる対応をご紹介いたします。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
2016年10月
すでに過去の話になりますが、
従業員数500人超(501人以上)の企業を対象に、適用拡大が行われました。
・従業員数500人超(501人以上)
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が1年以上見込まれる※
・賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)
・学生でないこと という5条件を満たした場合に、適用されました。
この条件が一部改訂され、2022年10月から適用拡大される、という流れです。
2022年10月といえば、あと1年半です。
1年半で、従業員数100人超(101人以上)の会社に社会保険が適用されます。上記の5条件(企業規模、労働時間要件、賃金要件、勤務期間要件、学生除外要件)のうち、変更された内容が、『雇用期間が2か月超見込まれる』
になります。
以前は、雇用期間が1年以上見込まれる、ということで、雇用期間が2か月の場合は、社会保険の適用から除外されていたため、空白の期間が発生してしまっていました。
この状態を是正するために、条件が(企業側からすると)より厳しくなり、2か月超の雇用期間が見込まれるのであれば、加入することとされました。
100人以下の企業は、しばらく適用されませんが、それも3年半の間だけです。
2024年10月以降は、従業員数50人超(51人以上)の企業にまで拡大されます。
次に、具体的な対応をお知らせします。会社としての、社会保険料の負担額をまず知ることから始めましょう。
まずは、雇用保険のみに加入している従業員様をピックアップします。
その後、上記の5要件に該当する方をピックアップします。
該当者が、そのままの給与総支給額で社会保険に加入するとした場合の、社会保険料を算出します。
概算ですが、総支給額x30%が社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)と言われます。
労使折半になりますので、正確にはその半分が会社負担、半分が従業員負担です。
上記の額は、同じ働き方をした場合の、保険料負担額の増加分になります。
同様に、従業員の立場でも、負担増になります。
次に従業員様の対応です。
従業員側としては、今回の適用拡大について、参考となるのが、2016年の501人以上での適用拡大時の対応になります。2016年は、拡大適用された企業での従業員は、大きく2つの対応にわかれました。
・社会保険に加入したとしても収入が得られるように、労働時間を増やして働きたい
・社会保険料負担額が大きいので、時間数を減らして、働きたい
改めてスケジュールをご確認ください。
2022年の10月からの拡大、ということで、
パートさんは、通常、年末にむけて、労働時間数の調整をしながら勤務している時期になります。
このため、労働時間数を増やしてほしいと、企業が直前にお願いしたとしても、なかなか思うようには調整ができないものです。
いまから、1年半の間に、労使双方で、社会保険加入にむけて、労働時間数を増やしたいか、減らしたいか、企業側の意向や、労働者側の意向を確かめながら、1年半後に備えましょう。
社会保険料の試算額の算出など、顧問先企業様からのご相談もお受けいたしますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
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