】2024年問題に向けた建設業の労務管理<社会保険労務士 小山健二>

弊社の業界別顧問先数では建設業が上位を占めており、日頃から多くの相談を頂いています。最近では、来年4月から適用される時間外労働の上限規制の撤廃、いわゆる「2024年問題」の相談が増えてきています。今回は2024年問題について解説いたします。

1.業界を取り巻く環境

建設業は売上と労働時間が密接に関連しているため、受注量が増えると長時間労働に直結することが多々あります。他の業種と比べて、休日が少なく、労働時間が長いといった声もよく聞きます。また、人手不足とも関連して、従業員の高年齢化もすすみ、定年延長や再雇用制度のルール作りに関する相談も増えています。

元請けとの関係性から、下請け業者では短納期のしわ寄せや、厳しい条件での受注などで長時間労働に繋がることもあります。こうした元請け下請け関係の監視や長時間労働の是正のため、国土交通省、厚生労働省、経済産業省は相互通報制度を設け、取締まりを強化しています。これは、お互いの管轄領域において他管轄の違法状態等を確認した際に、取締まり権限を持つ管轄省庁へ通報し処分を行うという制度であり、実際に取締まりに繋がったケースも発生しています。従来、建設業に対する労務関連の取締まりは、安全衛生に関係する内容が主でありましたが、昨今では、労働時間の管理に対する取締まりも増加傾向にあるように体感しています。

2.2024年問題

国は、数年前から長時間労働の抑制、正規/非正規格差の解消、多様な働き方の促進を中心とした「働き方改革」を提唱し、関連法規の改正等が行っています。その中で、長時間労働の抑制について、2019年4月に労働基準法を改正し、従来は実質上限が無かった時間外労働の上限規制を義務化して、中小企業についても2020年4月から適用されています。ただし、業界的にすぐに対応が難しい、建設業、運送業、医師についてはその適用が猶予されてきました。しかしながら、その猶予期間も2024年3月で終わりを迎え、建設業においては、2024年4月からは一般の業種と同様に以下の労働時間の上限規制が適用されます。

<原則>

 ・時間外労働    : 45時間以内/月、360時間以内/年

<例外> ※例外を適用できるのは年6回まで

 ・時間外労働    : 100時間未満/月、720時間以内/年

 ・時間外+休日労働 : 100時間未満/月、80時間以内/2~6か月平均

時間外労働を上限内に収めないといけないことはもちろん、例外の適用を従業員ごとに年6回迄とすること、時間外と休日労働の合算時間数を2~6か月でそれぞれ平均管理しなければならないなど、管理面において非常に負担が大きい改正となっています。

また、注意すべき点として、違反した場合には罰則が適用されることとなりますので、来年までに管理体制を整えておく必要があります。

3.対策

ではこれらの問題にどのように対処すべきでしょうか。労働時間が上限に収まらない企業においては、どうしたら収まるかを検討しなければなりません。場合によっては受注量を調整されることも必要かと思いますが、安易には行いたくないものです。労働時間の定義(何が労働時間と認識されて、何が労働時間に該当しないか。)を見直すことで、労働時間を適正に管理することが出来る場合もありますので、一度現状を正しく把握することから始めてみてはいかがでしょうか。現状を正しく把握するために勤怠管理システムを導入する等、これまで行ってこなかった新たなやり方で2024年問題に取り組んでいるケースも見られます。

——

以上が、建設業における2024年問題の解説となりました。課題は各社様の状況により様々であり、対応策もそれぞれ異なってくると思われます。些細な糸口やきっかけから対策が導かれる場合もありますので、お悩みの企業様があればお気軽にお声がけください。

この記事を書いている人 
-Writer-

小山健二

特定社会保険労務士

【略歴】昭和51年生まれ、東京都出身。駒澤大学文学部社会学科卒業。 専門商社、人材サービス業を経て社会保険労務士法人で勤務し、令和4年にエフピオへ入社。

人事労務のみならず、経営企画、仕入、営業部門での多様な経験から、全体最適の視点で業務遂行を心がけています。事業会社、専門家双方でM&Aプロセス、DD実務経験がある。

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働き方改革 , 再雇用 , 長時間労働 ,
   

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