】知らなかったではすまされない! 「労働関連法改正のポイント と実務対応セミナー」のご案内 令和3年2月3日(水)開催

同一労働同一賃金に関する最高裁判決、高年齢者や障害者の雇用の改正と、自社の対応を見直しておかなければならない重要な判決・法改正などが続いています。 今回のご紹介させて頂く「労働関連法改正のポイント と実務対応セミナー」は、ただの法改正の内容解説セミナーではありません。それに伴う企業の労務管理への影響や、取るべき対応、就業規則の規程例等も併せてわかりやすく解説します。予想されるリスクを減らし、企業活動にプラスになるような対策を取りましょう!

1 パートタイム・有期雇用労働法(大企業R2.4.1 施行、中小企業R3.4.1 施行)

令和2年10月13日、同月15日に、最高裁判所は同一労働同一賃金に関する重要な判決を言い渡しました。同年10月13日、正規労働者と非正規労働者の間の賞与と退職金の格差が争われた2つの事件で、格差を合法とする判決を、そして同年10月15日、日本郵便の時給制契約社員計14人が、正社員との間の手当や休暇制度に関する格差を不服として訴えた3つの裁判で、扶養手当など5つの待遇差を不合理とする判決を下しました。この重要な最高裁判決について、実務解説をいたします。

我が社のパート・契約社員に対して労働条件の差をどのように説明するのか?を具体例を通してご説明します。

2 高年齢者雇用安定法(R3.4.1 施行)

「人生百年時代」と言われるようになり、政府は70歳までの就業機会の確保のための法改正が令和3年4月より施行となります。70歳までの就業確保努力義務化をはじめ、高年齢雇用継続給付の支給率が15%から10%へ変更するなど、高年齢者の雇用にかかわる法改正が続々施行となり、高年齢者を取り巻く雇用環境がガラッと変わります。

生涯現役時代を見据えた企業の高年齢者の雇用と活用方法、助成金をご紹介します。

3 障害者雇用促進法(R3.3.1 施行)

障害者雇用促進法では、事業主に対して同法に定められた「法定雇用率」以上の割合で、身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用することを義務付けています。その法定雇用率が、令和3年3月より2.3%へ変更となります。従業員数43.5人以上の会社は障害者を雇用しなければなりません。 障害者の雇用方法や障害者に関する納付金・助成金制度についてご説明いたします。

4 育児介護休業法(R3.1.1 施行)

育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、今まで一日もしくは半日単位の取得が可能でしたが、時間単位で取得できるようになります。

5 賃金の消滅時効改正(R2.4.1)

民法の「賃金消滅時効」の改正により、労働基準法で定める賃金未払いの時効が2年から3年になりました。未払残業代の請求期間が2年から3年に延びることによる企業への影響、対応策についてご説明いたします。

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