】感染者拡大するなか、新型コロナウイルス関連対応について<社会保険労務士 小林沙奈江>

2021年末から新型コロナウイルスの新たな感染の急拡大が始まっています。コロナ関連の対応について、毎日のようにご相談頂いております。もし従業員様やそのご家族が感染・濃厚接触等の疑いが発生した時、会社としてどういった対応をすべきでしょうか。今日は感染疑いから実際の対応までをご紹介いたします。

休業・休業手当等の判断

コロナ関連の休業や休業手当等の判断は下記の通りとなります。

※基本的な考え方として、地方自治体(保健所)・医師などの公的な第三者の指示命令に基づく休業や自己判断での休業は使用者責任がないため、休業手当の支給義務は生じません。

※建設業などの元請から下請(自社)への休業指示など、独自判断は休業手当の支給義務が生じます。

※保健所の濃厚接触者判定や陽性判定が出る前のグレーゾーン期間に会社が予防的に休ませるようなケースは休業手当の支給義務があります。 ※労働者サイドの自己判断(予防的、濃厚接触者の濃厚接触者、既往症持ち、同居者に高齢者がいる等の自己判断)で欠勤をする場合は、休業手当の支給義務は生じません。

コロナ関連支援の概念図

※1 労災認定されるためには「業務上」であることが必要。事業所でクラスターが発生したり、病院・介護事業所以外の事業所で濃厚接触した場合には、事業外で感染したと言える事情がない限り、基本的には「業務上」と判断されます。

※2 保健所から休業要請があった等の場合には会社都合とはいえず、休業手当の支給は不要です。

※3 PCR検査実施の有無に関わらず、休業や時間を短くして営業した場合にも、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、休業支援金の申請がきます。

濃厚接触者とは

新型コロナウイルスへの感染された方の発症日から2日前までに以下のいずれかに該当する場合、濃厚接触者となります。

・同居あるいは長期間の接触があった

・適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護していた

・気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い

・手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、マスクなし(感染予防策なし)で、15分以上の接触があった

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金のご案内

厚生労働省からの情報を一部抜粋し、ご案内いたします。

<対象>

 令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

<助成内容>

 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

 →具体的には対象労働者1人につき、日額換算賃金額×有給休暇日数で算出した合計額を支給

  ※休暇取得期間により日額上限額あり 助成金の詳細につきましては、厚生労働省のホームページおよびコールセンターにてご確認ください。

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タグ:
コロナウイルス , 休業手当 ,
   

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