【社労士のコラム】派遣社員の同一労働同一賃金① 労使協定方式とは<社会保険労務士 石川宗一郎>
令和2年4月の派遣法改正
令和2年4月、働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
①「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
②「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式を決め、派遣労働者の待遇を確保する義務が生じました。
多くの派遣元企業では「労使協定方式」を採用しています。「派遣先均等・均衡方式」では派遣先企業の待遇と均衡(バランス)を取る必要があり、現実的にその待遇水準を維持することは多くの派遣会社にとって難しいからです。
ここでは「労使協定方式」の概要について触れたいと思います。
改正派遣法の労使協定方式とは?
「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
これだけ聞くとなかなか内容がつかみにくいのですが、ざっくりと説明すると・・・
①もともと派遣社員と正社員の待遇格差が問題とされていた。
↓
②「同一労働同一賃金」というスローガンの下に派遣社員と正社員の待遇格差を是正したいと政府は考えていた。
↓
③しかし、現実問題として派遣先の正社員と全く同じ待遇は難しい
(それができるなら直接雇用すればいいわけですから・・・)
また派遣先が頻繁に変わる派遣業務と整合性がとれない。
(行った先々で待遇変わってしまう?)
↓
④そこで「労使協定方式」という方式を採用しても良いことになった。
↓
⑤派遣社員の「労使協定方式」は、派遣社員の比較先が「派遣先の正社員」ではなく、「一般的な賃金相場」と比べ、それを下回らなければ良いとなった。
↓
⑥この「一般的な賃金相場」を「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」といい、略して「一般賃金」と呼んでいる。
↓
⑦「一般賃金」は、賃金統計(職業安定業務統計や賃金構造基本統計調査など)をベースに政府が毎年更新する。
↓
⑧各派遣会社は「労使協定方式」を採用する場合、業種ごとに決まっている一般賃金以下にならない待遇とすることを「労使協定」に文章にし、派遣社員と締結しなければならない。
このように派遣社員に、「一般賃金」という名の『派遣社員専用の最低賃金』制度ができたようなイメージになります。
ただ千葉なら時給925円・東京なら時給1,013円のように機械的に決まる一般に知られる最低賃金と異なり、派遣社員の同一労働同一賃金における「一般賃金」は統計調査を基に労使間で協議することになっています。次回は「一般賃金」の決定方法についてご紹介します。
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