】休憩時間も禁煙にできますか?<社会保険労務士 石川宗一郎>

2020年4月1日に健康増進法が改正されてから、この1年間で、禁煙、喫煙に関するお問い合わせを多くいただいています。就業場所における、喫煙環境におけるものから、労働時間における喫煙に関するものまでさまざまです。

今回は、労働時間における喫煙を禁止することができるかどうか、休憩時間に関しても喫煙を会社は禁止することができるかどうか、について、取り上げたいと思います。

まず、この手の喫煙禁煙に関する問題は、会社のスタンスが大きく反映されているのが現状であり、どちらが正しいというものではなく、どちらも間違いでもありません。

そのうえで、問題を整理すると
・喫煙者にとっての、「喫煙の自由」

・禁煙者にとっての、健康を害されない(健康を守る)権利
の争いになります。

結論からさきにお伝えしますと、「喫煙の自由」は、会社により、
制限することができる、というのが現状です。

2020年(令和2年)よりも前のはるか昔の昭和45年に、
未決拘留者の喫煙の権利を制限することは、憲法に違反するかを争われた裁判(最高裁判例)で、
憲法に違反しない(喫煙の権利は制限に服しやすい性質の権利)と判断されています。

喫煙者には、残念な風潮ではあるかもしれませんが、
就業時間中について、始業から終業の時間まで、
禁煙とする、という会社もあります。
職務専念の義務が、従業員にはありますので、というのが
制限する場合の理屈です。

休憩中も含めて、というのは一見、厳しいかもしれませんが、
休憩時間の自由利用についても、一定の制限はかけることは可能です。
休憩時間の自由利用の原則
はもちろんありますが、
一方で、企業秩序を守る必要性から、休憩時間の自由利用を制限する、ということもできなくはありません。
・禁煙者のみならず、喫煙者自身の健康を維持・保持してもらう
・生産性を高めた仕事をしてもらう
・三次喫煙の防止
などの理由で、会社が本来有している施設管理権をベースに、制限をかける、
というのが制限をかけたい場合の理屈になります。

では、プライベートは?というと、さすがに、
就業時間の外の時間についての制限は厳しいので、別の方法で、禁煙を推奨している会社もあります。

・禁煙にチャレンジする従業員に補助を出す
・一定期間禁煙を続けていると会社が認めた場合に、禁煙手当を支給する
・禁煙者と喫煙者の労働時間の差に配慮して、休暇を設ける
などなど

民間の企業ではないですが、喫煙後45分間は、エレベーターの使用を禁止する、という市区町村(奈良県生駒市)もありましたね。

いずれにしても、会社側から、喫煙可とするスタンスなのか、禁煙を促す側のスタンスなのか、どちらのスタンスかを、まずは明確に打ち出していただいたうえで、それぞれの対応をとる、ということが第一歩になります。

執筆 津田 千尋

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津田千尋

社会保険労務士

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【略歴】千葉県千葉市出身。東京農工大学工学部生命工学科卒業。
卒業後は、理化学機器業界のとある輸入商社に入社し、国内外の商品の仕入・販売・営業・サポートまで幅広く経験。平成27年2月に浅山社会保険労務士事務所(現エフピオ)へ入社。

労務に関する相談対応、就業規則の策定、各種手続き業務、研修講師などを担当。

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