【社労士のコラム】休憩時間も禁煙にできますか?<社会保険労務士 石川宗一郎>
2020年4月1日に健康増進法が改正されてから、この1年間で、禁煙、喫煙に関するお問い合わせを多くいただいています。就業場所における、喫煙環境におけるものから、労働時間における喫煙に関するものまでさまざまです。
今回は、労働時間における喫煙を禁止することができるかどうか、休憩時間に関しても喫煙を会社は禁止することができるかどうか、について、取り上げたいと思います。
まず、この手の喫煙禁煙に関する問題は、会社のスタンスが大きく反映されているのが現状であり、どちらが正しいというものではなく、どちらも間違いでもありません。
そのうえで、問題を整理すると
・喫煙者にとっての、「喫煙の自由」
と
・禁煙者にとっての、健康を害されない(健康を守る)権利
の争いになります。
結論からさきにお伝えしますと、「喫煙の自由」は、会社により、
制限することができる、というのが現状です。
2020年(令和2年)よりも前のはるか昔の昭和45年に、
未決拘留者の喫煙の権利を制限することは、憲法に違反するかを争われた裁判(最高裁判例)で、
憲法に違反しない(喫煙の権利は制限に服しやすい性質の権利)と判断されています。
喫煙者には、残念な風潮ではあるかもしれませんが、
就業時間中について、始業から終業の時間まで、
禁煙とする、という会社もあります。
職務専念の義務が、従業員にはありますので、というのが
制限する場合の理屈です。
休憩中も含めて、というのは一見、厳しいかもしれませんが、
休憩時間の自由利用についても、一定の制限はかけることは可能です。
休憩時間の自由利用の原則
はもちろんありますが、
一方で、企業秩序を守る必要性から、休憩時間の自由利用を制限する、ということもできなくはありません。
・禁煙者のみならず、喫煙者自身の健康を維持・保持してもらう
・生産性を高めた仕事をしてもらう
・三次喫煙の防止
などの理由で、会社が本来有している施設管理権をベースに、制限をかける、
というのが制限をかけたい場合の理屈になります。
では、プライベートは?というと、さすがに、
就業時間の外の時間についての制限は厳しいので、別の方法で、禁煙を推奨している会社もあります。
・禁煙にチャレンジする従業員に補助を出す
・一定期間禁煙を続けていると会社が認めた場合に、禁煙手当を支給する
・禁煙者と喫煙者の労働時間の差に配慮して、休暇を設ける
などなど
民間の企業ではないですが、喫煙後45分間は、エレベーターの使用を禁止する、という市区町村(奈良県生駒市)もありましたね。
いずれにしても、会社側から、喫煙可とするスタンスなのか、禁煙を促す側のスタンスなのか、どちらのスタンスかを、まずは明確に打ち出していただいたうえで、それぞれの対応をとる、ということが第一歩になります。
執筆 津田 千尋
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